ここでは、相続に関する絶対に知っておきたい知識をご紹介します。
どれも知っているだけで最悪の事態を避けることができるものです。見出しの確認だけでも十分に役立つと思いますので、是非ともご覧ください。
借金も相続されちゃうの?
相続は「遺産や不動産を受け継ぐ」という良いこと以外にも、故人の持っていた借金も対象になります。
その対策として、最近では「相続放棄」という言葉が世間一般でも認知されるようになりました。皆さんのなかにもご存知の方がいらっしゃるかと思います。
しかし、相続放棄にもルールがあります。このことを知らないと借金を放棄できなかったり、本来受け取れるはずの財産を受け取れなくなることも。
連帯保証人にもなっちゃうの?!
相続は借金のほかに、故人の持っていた(連帯)保証人の地位までも引き継ぐことになります。
会社の立ち上げなどで借り入れする際には、会社名義と合わせて経営者が個人として連帯保証人になり、お金を借りるのが一般的です。
親や身内に会社経営者がいる方は、絶対にチェックしてください。
知らずに遺産を受け取った後で、故人が会社の連帯保証人であることが発覚してしまい、遺産だけでは到底払えない借金が相続人に降りかかるケースも少なくありません。
亡くなってから3か月以内に相続の手続きをしないと大変なことに
日本では相続についての期限が厳しく、何も手続きをしないと財産も借金もすべて背負うことになります。
その「期限」は、なんとたったの3か月しかありません。
期限が過ぎてからの拒否は基本的には不可能で、そのため、借金については泣き寝入りする方が多いのが現状なのです。
身内が亡くなると親戚・友人関係への連絡や応対、家財の片付けなどに追われることになるかと思います。
そんななか、3か月以内に手続きを終わらせるのはとても大変ですよね。事前に相続の準備を何もしていないとなれば、なおのことです。
そんな事態を避け、相続の手続きを適切かつ安心してスムーズに進めるため、専門家の力を使っていただきたいのです。
万が一、三か月を過ぎた場合には必ず専門家に相談してください
相続の手続きは3か月以内。この原則は変わりませんが、この期限を過ぎても借金を放棄することができる場合もあります。
実際に相談が多いケースで、故人に借金がいくらかあるけれど、それより受け取れるお金が多いから全体でプラスになると思って相続をしたのに、後々多額の借金が発覚してパニックになってしまった、というものがあります。
この場合、相続人(財産を受け取る方)が、相続の決定をしたときに借金の存在を知ることが困難だったと証明されれば、3か月を過ぎても相続放棄を選べる可能性があります。
ただしこれは例外的な対応であるため、証明自体も難しく、専門家の助けなしに独断で手続きを進めるのは大変危険なことです。
こんな状況になったときは、ご自身で判断せず、必ず専門家にご相談ください。
遺産分割協議書では相続放棄できない
ここで覚えておいていただきたいのは、遺産分割協議書で相続放棄はできないということです。
遺産分割協議書とは何なのでしょうか。
これは、「誰が」「どの財産を」「どれくらい取得するか」を書き記した書面です。相続人同士の契約書と考えても良いでしょう。
相続人全員で話し合い、財産の分配について取り決めを行う・・・これが遺産分割協議です。
その話し合いの内容を記したのが遺産分割協議書なので、この書面を作成することによって相続の手続きが完了したと勘違いするのも無理はありません。
しかし、遺産分割協議書はあくまでも財産の分配についての取り決めをまとめたものでしかないため、相続人が相続放棄をすることを決めるものではないのです。
故人に借金があり、相続放棄をしたいと思ったら、遺産分割協議とは別に放棄のための手続きを進める必要があります。
生命保険は相続放棄しても受け取れる
あまり知られていない知識ですが、実は生命保険は相続放棄をしても受け取る権利が残るのです。
生命保険は相続財産とはならないため、相続放棄をしても受け取ることができる、という仕組みです。
そのため、生命保険は生前に行える相続対策の1つとして利用されるようになってきています。
・当事務所では借金相続に対応するため生命保険のプロと連携しておりますので、ここは得意分野です。
不動産を相続する場合は要注意!
土地や建物=不動産が相続財産にあると、ついつい「とりあえず相続しておいて、後から売るなり考えよう」と思われる方が多くいらっしゃいます。
一般的に不動産はプラス財産と捉えられがちですが、実は、この「とりあえず相続する」はとても危険なことです。
なぜなら、世の中には「売れない土地・建物」というものが存在し、相続はしたもののその後まったく売れずに固定資産税や建物の修繕費を払い続けることになる、いわゆる「金食い虫」状態になってしまう可能性があるためです。
しかも、「売れない土地・建物」は年々増えています。
売れない不動産を抱え続けるとどうなるでしょう。
建物が古くなると修理に費用がかさみます。かといって建物を取り壊して土地を更地にすると、法律の定めによって固定資産税が増額してしまいます。
そもそも更地にしたからといって、土地が売れる保証はありません。
何をやっても買い手がつかず、どうしようもない土地を生涯にわたって背負うケースは珍しくなくなってきています。
そしてその不幸のはじまりは、不動産を「とりあえず」で安易に相続してしまうことに他ならないのです。
メリットばかりの限定承認という方法も
一般的に相続の方法として、すべてを受け継ぐ「単純相続」と、すべての財産・借金の受け取りを拒否する「相続放棄」の2パターンがよく知られているかと思います。
実はもう一つ、積極的に検討したい方法として「限定承認」という選択肢があることを、皆さんには是非知っていただきたいのです。
これは、財産がプラスになればその分を受け取り、借金のほうがプラス財産より多い場合は相続放棄を選ぶことができる絶対に損をしない相続の方法です。
財産を調べる段階で総額がプラスかマイナスかわからない場合や、相続放棄によって不動産の管理義務を背負ってしまう場合にも対応できるメリットだらけの方法です。
※相続放棄をしたのに故人名義の不動産の管理責任が発生してしまう可能性があります。詳しくは当サイトのブログで紹介しております。
この相続方法の欠点はほぼありませんが、強いて挙げるなら手続きが非常に複雑なため、専門家が関わらなければ手続きを進めるのは難しい点でしょうか。
・当事務所では、限定承認についても多くの相談件数と実績があります。
・実際に相談にいらっしゃったお客様からも「自分一人では絶対に無理だったが、AXISで手順や今後の流れについて丁寧な説明とサポートを受けたおかげで、スムーズに手続きを進めることができた。」とお喜びの声を多くいただいております。
「私たちにお任せください」
当事務所は、相続で借金を負ってしまう不幸な方を一人でも減らしたいという思いで活動をしております。
悩みを真摯に受け止め、寄り添い、お一人おひとりの現状に合った最善の方法を提案し、サポートすることを約束します。
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