相続放棄について
被相続人(亡くなった方)の相続について、多額の借金などがある場合に、
積極財産(預貯金や不動産、株式、家財道具等の価値のある財産)も
消極財産(借金や保証人、連帯保証人の地位、各支払の義務)も含めてすべて相続しないように裁判所に申し立てて手続きをするのが相続放棄です。
注意点
□相続放棄の時点で明らかになっていない相続財産・借金などもすべて放棄することになります。
□相続放棄をすると、次順位の相続人に相続の効果が及んでしまうため、次順位の相続人へ連絡をするようにしてください。
(相続人の順位: 子 → 両親及び祖父母 → 兄弟姉妹)
□相続後に、被相続人の財産を取得したり処分してしまうと、相続放棄を否認されてしまう場合もあります。下記のようなケースには注意しましょう。迷ったときにはご連絡をください。
・不動産や預貯金の名義変更
・特定の請求への支払いや借金の返済
・一定期間以上の賃貸借契約
□相続放棄は原則亡くなってから3か月以内に申述する必要があります。財産調査などで間に合わなければ、裁判所に申し立てて伸長の手続きを行うこともできますので、ご相談ください。
手続きの流れ
□相続放棄に必要な書類の収集をいたします。
主に時間がかかるのは、戸籍謄本の収集です。
被相続人の戸籍謄本のすべてを収集するのに数週間~数か月かかる場合があります。
※なお、死亡の事実を知った日から3か月以内に間に合わない場合は、
別途相続放棄期間延長の申立を行います。
□収集した書類をもとに相続放棄申述書を作成します。
作成した相続放棄申述書に押印いただき、家庭裁判所に提出します。
※この時点で費用が確定しますので、御請求書をお渡しできればと思います。
□相続放棄申述後、家庭裁判所からご本人様に照会の文書が届きます。
裁判官ごとに内容は異なるのですが、基本的には相続放棄の意思に間違いがないか照会する文書になりますので、ご不安であれば当職に写真など送っていただいたのち当職からご説明いたします。ご回答いただき、家庭裁判所にご返送をいただければと思います。
□返送から数週間~程度で相続放棄の申述が完了します。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、
当事務所に審判書が届きますので、そちらをお渡しして完了です。