相続の順位と遺産分割の割合について

はじめに

こんにちは、司法書士AXIS法務事務所です。
今回より、司法書士の仕事のなかから市民の皆さんにぜひ知っていただきたい情報や知識を紹介していきます。

今回からしばらくは、当事務所に寄せられる相談のなかでも特に多い「相続」のジャンルから、「相続人になる順位」と「遺産分割の割合」の2点についてお話させていただきます。

なんとなく相続といえば、「親から子に」というイメージを持たれる方が多いのではないでしょうか?
もちろん、そのイメージも正解なのですが、実際の相続というのはもう少し複雑なものになります。

相続には厳密にルールが決められており、そのルールに則って手続きが進んでいきます。
では、はじめに「相続人になる順番」から見ていきましょう。

相続人の順位(順番)

配偶者の順位

上の図のとおり、亡くなった方の配偶者は必ず相続人になります。

なので、他の相続対象者がいる・いないに関わらず、配偶者は相続について法的に意思表示をする必要が出てきます。

第1順位

亡くなった方の子どもが第1順位の相続人となります。
誰かが亡くなった場合には、まず配偶者と子どもに相続の権利が与えられます。

また、子どもが既に亡くなっていた場合、その子どもの直系の家族(子どもや孫)に相続の権利が移動します。

子ども・孫のどちらもいる場合には、より近しい関係である子どもが相続人となります。

第2順位

亡くなった方の父母や祖父母=親世代が第2順位にあたります。

こちらも子どものときと同じように、父母・祖父母のどちらもいる場合は近しい関係である父母が相続人になります。

第1順位の相続人が全員亡くなっていたり相続放棄をした場合には、この第2順位の方に相続の権利が移るということが、覚えておきたいポイントです。

相続放棄とは、相続人が「私は相続をしません」と意思表示をすることです。これが裁判所に認められたら、その人は亡くなった方の財産・負債を一切相続できなくなります。
相続できる財産よりも背負ってしまう借金や負債が多いときに利用する制度です。

第3順位

最後に第3順位ですが、こちらは亡くなった方の兄弟姉妹です。
第1、2順位の相続人が亡くなっていたり相続を放棄した場合、ここにあたる方に相続の権利が移ることになります。

もし兄弟姉妹も亡くなっていた場合には、その子どもが相続権を受け継ぐといった流れになります。

他によく聞かれることとして、「内縁関係の方は相続人になるのか」というものがありますが、現在、内縁関係の方は相続人になることはありません。

相続の順位の説明はここまで。
次からは「遺産分割の割合」について、簡単なケース分けでご紹介をしたいと思います。

遺産分割の割合

ケース1 配偶者と子どもが相続人の場合

・相続の割合 配偶者1/2 子ども1/2

子どもが2人以上いる場合には、その子ども全員で1/2をさらに分けることになります。

ケース2 配偶者と亡くなった方の父が相続人の場合

・相続の割合 配偶者2/3 父1/3

こちらは配偶者と第2順位(=親世代)の方が相続人である場合です。
子どもが複数いるときと同じく、第2順位相続人が複数いる場合も、その全員で1/3を分割します。

ケース3 配偶者と亡くなった方の兄が相続人の場合

・相続の割合 配偶者3/4 兄1/4

配偶者と第3順位(=兄弟姉妹)の方が相続人であるときの割合です。
第3順位相続人が複数いる場合にその全員で分けるということも、上の順位と同じになります。

補足

今回ご説明させていただいた相続の割合のケースですが、実際にはこのとおりに遺産分割しなければいけないわけではありません。

この割合は民法で法定相続分と呼ばれるものですが、一般的に相続人の間で分割に合意できない場合に適応されるものです。

なので、遺産分割で相続人全員が納得されていれば、この通りに分割しなくても良いということになります。

まとめ

1,配偶者は必ず相続人となる(相続放棄は可能)
2,第1順位は子ども世代、第2順位は親世代、第3順位は兄弟姉妹
3,相続順位の方が既に亡くなっていた場合、その方の子ども・孫が相続人になる
4,内縁関係の方は相続人にはならない
5,相続の割合は、相続人同士で合意があれば法定相続分通りに決めなくても良い

いかがでしたでしょうか。

自分が相続人に「なるか・ならないか」を把握しておくだけでも、実際に相続を行うときに慌てなくて済むかもしれません。

手続きや遺産分割の合意が難しいと思ったときには、事前に対策することで相続のストレスを少なくすることができます。

事前準備や現在の状況について、何かお悩みでしたら、1時間無料相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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