遺産分割協議書では相続放棄できません

はじめに

こんにちは、司法書士AXIS法務事務所です。
今回はケース紹介を一旦お休みして、「遺産分割協議書」について解説いたします。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書は、「相続した財産」を、「相続人のあいだ」で、「どのように分けるか」をまとめている書類です。

簡単にいうと「相続したときの約束事が書いてあるもの」になります。ある意味、契約書みたいなものですね。

相続放棄をするためには

ここで注目したいのが、この書類は相続したときに効力を発揮するため、「相続放棄をする・しない」ということを決めるものではないということです。(主に、相続した不動産の名義変更や解約などの手続きで使用します)

つまり、相続放棄するためには、別途相続を放棄する手続きが必要になるのです。

もし、遺産分割協議を終わらせて、負債は受け継ぎたくないと思ったら、どうすれば良いでしょうか。

この場合には、債権者(貸している銀行など)と交渉し、返済の免除の承諾をもらう必要があります。しかし、債権者側も貸し付けた分を回収したいため、免除を認めてもらうのはかなり難しいでしょう。

実際に、「遺産分割協議の手続きを終わらせたあとに返済の請求書が来て、はじめて相続放棄できていなかったことがわかった」という状況で相談にいらっしゃるケースもあります。

まとめ

1,遺産分割協議書とは、相続の取り決めがまとめてある書類。
2,遺産分割協議書は、相続放棄をするための書類ではない。

負債を受け継ぎたくない場合には、しっかりと相続放棄の手続きをとることをおすすめします。そうすることで、その後安心して生活していただけると考えているからです。

相続のことなどで何かお悩みでしたら、1時間無料相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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