相続事例4 相続の手続き期限を過ぎてしまったら

相続は3か月以内の手続きが原則

こんにちは、司法書士AXIS法務事務所です。
皆さんは相続の承認や放棄の判断には期限があることをご存知でしょうか?

じつは、相続は「亡くなったことを知ってから3か月以内」にどちらの選択をとるかの手続きを済ませなければいけません。

この期限中に相続放棄などの手続きをしなかった場合、日本の法律では相続をするとみなされ、財産・負債を受け継ぐことになります。

では、もしこの期限を過ぎてしまってから、全く知らなかった多額の借金があることが発覚したらどうなるのでしょうか。

特別な理由があれば、3か月を過ぎても手続きをすることができる

ここでいう特別な理由とは、「やむを得ない理由があり、負債に気づく術がなかった」というものです。

この条件であれば、その負債があると知ったときから3か月以内であれば相続放棄の申し立てをすることができます。そして、申し立てが裁判所に認められると、例外的に相続放棄を選ぶことができるのです。

まとめ

これが、手続き期限を過ぎてしまったあとでも、相続放棄をすることができる方法になります。

しかし、あくまでも例外の措置になるため、理由もそれ相応のものでなければいけません

認められる理由として代表的な理由を1つ挙げると、「音信不通だった親が亡くなっており、数年後に借金の請求がきた」といった、かなり特殊なケースです。

しかし、裁判所では、今挙げたような特殊な状況でなくても、相続放棄を認めた事例もあります。もし、手続き期限を過ぎてしまった際には一度専門家へ相談されることをおすすめします。

手続き期限の過ぎた相続放棄について、当事務所でも1時間無料相談も受け付けております。望まぬ相続をしてしまうことがないよう、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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